自立支援法 介護給付
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| 訪問系サービス |
| 居宅介護(ホームヘルプサービス) |
入浴、排泄、食事の介護など、在宅生活における介護サービス
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| 行動援護 |
著しい行動障害を有する知的障害者(児)、精神障害者で、
常に介護を必要とする方に対し、
外出の介護、危険回避のための援護などの支援を行います
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| 重度訪問介護 |
常に介護を必要とする重度の肢体不自由者に対し、
入浴、排泄、食事の介護、外出の介護などを総合的に行います
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| 重度障害者等包括支援 |
常に介護を必要とする方であって、その必要度が著しく高い方にたいし、
居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供する支援
必要なサービス提供事業者の確保・調整等を
利用者が行わなくても事業者によって行われるしくみで、
緊急のニーズに際して、臨機応変に対応が可能です。
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| 短期入所(ショートステイ) |
居宅において介護を行う方の疾病などの理由により、
短期間の入所を必要とする方に対し、
障害者福祉施設等において短期間、必要な介護などの支援を行います
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| 日中活動系サービス |
| 生活介護 |
常に介護を必要とする方に対し、
主に日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排泄、食事などの介護や
創作的活動、生産活動などの支援を行います
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| 児童デイサービス |
障害児に対して、
日常生活における基本的な動作の指導、
集団生活への適応訓練などの支援を行います
(就学前児童及び小学生を対象)
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| 療養介護 |
医療と常に介護を必要とする方に対し、
病院などの施設において行われる機能訓練、
必要な医療、療養上の管理、看護、医学的な管理下における介護などの支援を行います
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| 居住系サービス |
| 共同生活介護(ケアホーム) |
介護を要する知的障害者・精神障害者であって、
共同生活の場において、入浴、排泄、食事など日常生活上の世話、
介護などの支援を行います
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| 施設入所支援 |
障害者支援施設等に入所する方に対し、
主に夜間に、入浴、排泄、食事などの介護を行います
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