| 視覚障害 |
| 1級 |
両眼の視力の和が0.01以下のもの
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| 2級 |
1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内で
かつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
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| 3級 |
1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内で
かつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
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| 聴覚又は平衡機能の障害 |
| 聴覚障害 |
| 2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
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| 3級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解しえないもの)
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| 平衡機能障害 |
| 3級 |
平衡機能の極めて著しい障害
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| 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
| 3級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
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| 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱、直腸・小腸・免疫の機能障害 |
| 1級 |
各機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
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| 3級 |
各機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
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| 肢体不自由 |
| 上肢 |
| 1級 |
1.両上肢の機能を全廃してもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの
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| 2級 |
1.両上肢の機能の著しい障害
2.両上肢のすべての指を欠くもの
3.一上肢の上腕の2分の1以上で欠くもの
4.一上肢の機能を全廃したもの
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| 3級 |
1.両上肢の親指及びひとさし指を欠くもの
2.両上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃してもの
3.一上肢の機能の著しい障害
4.一上肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
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| 下肢 |
| 1級 |
1.両下肢の機能を全廃したもの
2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
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| 2級 |
1.両下肢の機能の著しい障害2.両下肢の下腿の2分の1以上で欠くもの
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| 3級 |
1.両下肢をショパール関節以上で欠くもの
2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3.一下肢の機能を全廃したもの
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| 体幹 |
| 1級 |
体幹の機能障害により座っていることができないもの
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| 2級 |
1.体幹機能障害により座位または起立位を保つ事が困難なもの
2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
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| 3級 |
体幹機能障害により歩行が困難なもの
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| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
| 上肢機能 |
| 1級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
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| 2級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活活動が極度に制限されるもの
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| 3級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活活動が著しく制限されるもの
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| 移動機能 |
| 1級 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
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| 2級 |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
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| 3級 |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
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