| Q1 |
障害者自立支援法ってなに?
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| A |
障害者が地域で自立して暮らせることを目指し、
障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する制度です。
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| Q2 |
どんな人が利用できるの?
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| A |
@身体障害者手帳を持っている方
A療育手帳を持っている方又は
障害者更正相談所や自動相談所で知的障害の判定や評価を受けている方
B精神障害者保健福祉手帳を持っている方又は
診断書等により精神障害の診断を受けている方
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| Q3 |
どうやって利用するの?
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| A |
障害福祉サービス等利用のための手続きは以下の通りです。
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| @相談【窓口:保健福祉センター】 |
まず、使いたいサービスや困っている事などを相談します。
障害のある方のニーズを確認し、サービス利用のための支援を行います。
相談、申請書作成などの支援は、無料です。
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| A申請 |
サービスの受給には申請が必要です。
必要に応じて収入などを証明する書類などを添付し、申請して下さい。
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| B障害程度区分認定調査 |
障害程度区分認定のために、訪問調査を受けていただきます。
調査は、保健福祉センター、地区健康福祉ステーション職員、
または、市が委託した相談支援事業所の調査員が訪問し実施します。
また、別途、医師の意見書を作成するため、医療機関に受診してくただくことがあります。
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| C障害程度区分認定審査会 |
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| Dサービス利用計画の作成 |
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| E支給決定、受給者証の交付 |
保健福祉センターなどにおいて、サービス種類ごとに支給量などを決定し、
「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
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| F契約 |
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。
その際、「障害福祉サービス受給者証」を事業者に提示してください。
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| Gサービスの利用、利用者負担金の支払い |
サービス利用後、利用者負担金を事業者に支払います。
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| Q4 |
手帳はどうやって申請するの?
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| A |
手帳は、障害の程度などが記載され、
様々な制度を受けやすくすることを目的としたものです。
障害によって3種あります。
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