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精神障害手帳
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| 利用できる方 |
6ヶ月以上精神障害の状態にあり、
日常生活または社会生活に何らかの制約のある方で、
手帳の交付を希望する方
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| 内容 |
精神障害者の社会復帰や自立、社会参加の促進を図る事を
目的として交付する手帳です。
障害の等級に応じ、税金の減免、各種施設の入場料などの減免、
電話番号案内料免除、バス乗車券等交付等の優遇を受けられます。
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| 窓口 |
保健福祉センター
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| 手続き方法 |
申請書、手帳用診断書または精神障害による障害年金の証書等
(特別障害給付金受給資格者証も含む)の写し、印鑑、写真
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| 精神障害等級 |
| 等級 |
説明 |
| 1級 |
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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| 2級 |
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加える事を必要とする程度のもの
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| 3級 |
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
又は日常生活もしくは社会生活に制限を加える事を必要とする程度のもの
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